商品券について

世田谷区内共通商品券

贈って最適、貰って最高。
世田谷区内共通商品券!!

が〜やんと商品券

世田谷区内共通商品券をご利用頂きましてありがとうございます。

商品券は、区内各商店の売上向上と商店街の活性化を図るとともに、区民の皆様の購買意欲の拡大に繋がることを目的に発行しています。
各商店の皆様・消費者の皆様、これからも一層のご利用をお願いいたします。

贈答品としてお使い頂けるように、きれいなラッピング、封筒も作りました。

商品券見本

世田谷区内共通商品券1000円 世田谷区内共通商品券500円

商品券のメリット

取扱店のメリット

取扱店の大きなメリットは、何と言っても来店機会の増大です。これまで見えなかった新しいお客様が商品券を機会に来店します。この際、商品券以外の買い物をされたり、店を知っていただく絶好のチャンスになるはずです。 また、今後、商品券のPR活動、販売促進活動の強化をしますが、それを通じ取扱店であることが商店の宣伝にもなってきます。

世田谷区内共通商品券取扱店舗検索

お客様のメリット

■商品券を贈る人
※1枚500円・1,000円と手頃です。枚数によって贈答金額が自由に選べます。
※相手の好みをあれこれ気にすることもありません。
※現金を送るのは抵抗がありますが、商品券ならちょっとしたお礼やお返しに最適です。

■商品券を贈られる人
※現金と違って気軽に受け取れます。
※特定商品の引換券ではないので身近な見せで、いつでも、どこでも、何でも買えます。
※商品より軽くて、持ち運びに便利です。
(紙幣で同じ大きさで、財布に入ります。)

商品券取扱店になるためには

次のように会員が区別されますが、それぞれ取扱が異なります。

1号会員 商連(本会という)所属の商店街振興組合の組合員及び商店会の会員
2号会員 上記以外の者で本会が認めたもの
3号会員 店舗面積が500㎡を超える大型店

申込

連合会事務局に用意してある申込書(2枚複写)に必要事項を記入、捺印のうえ

1号会員にあっては所属単会の「商品券担当者」を経由して
2号会員にあっては、直接事務局に
3号会員にあっては、地元または地区会、最終的には商品券委員会の承認が必要となりますので、まず地元単会と相談しながら別に定める申込書に記入捺印のうえ事務局に提出してください。(大型店の取扱いについては、別に要領を定めているので参照してください。)

※コンビニエンスストアについては、単会に加入したうえで取扱店になることができます。単会の区域外のコンビニエンスストアについては、直接事務局に申込んでください。
※共通事項として、事前に取扱金融機関に「当座」または「普通貯金」口座を開設してください。

ステッカーを店頭に貼ってください

世田谷区内共通商品券取扱店ステッカー

取扱店のステッカーを必ずお客様の目に付くところに貼ってください。ポスター、チラシ、回覧、放送等のPR活動を行う際には、「ステッカーの貼ってあるお店で使えます」と周知しております。また、商品券裏面には、取扱店のステッカーが表示してあり、同じステッカーが貼ってあるお店で使えることを表しています。

世田谷区内共通商品券・ご利用約款

約款の趣旨

第1条
世田谷区商店街振興組合連合会(以下「本会」といいます。)が発行する世田谷区内共通商品券(以下「共通商品券といいます。)を、この約款にしたがって取扱うものとし、共通券の所持者(以下「お客様」といいます。)は、この約款によりご利用していただきます。

共通商品券の額面及び有効期限

第2条
共通商品券の額面は、500円券及び1000円とします。
また、共通商品券に記載された有効期限を過ぎますと利用できません。

共通商品券の利用

第3条
お客様は、共通商品券を世田谷区内共通商品券取扱店一覧(以下「取扱店一覧」といいます。)に記載された商店等(以下大型店を含む。)で商品を購入し、又はサービスの提供を受ける際に、券面記載の金額で代金のお支払いにご利用いただけます。     ただし、商品券、ギフトカード、印紙、切手、ハガキその他商店等が共通商品券の利用ができないものとして指定した商品等の代金のお支払いには、ご利用いただけません。

2.共通商品券をご利用になれる商店等は、共通商品券規約に定める加盟店として会員として登録、又は脱会によって、増減することがあります。

3.取扱い店一覧を補完するものとして、本会のホームページ(http://www.ukiuki-setagaya.com/)に、加除訂正した商店等を掲載しております。

共通商品券がご利用いただけない場合

第4条 次のいずれかに該当する共通商品券は、ご利用できません。
(1) 共通商品券が偽造、変造されたものであるとき
(2) お客様が共通商品券を違法に取得したとき、又は違法に取得された共通商品券であることを知りながら若しくは知ることができる状況で取得したとき
(3) 共通商品券がミシン線に沿って切り取られているとき、共通商品券の破損以上が滅失しているとき

共通商品券の取扱い

第5条 お客様は、次の各号にしたがい共通商品券の適正な取り扱いをしていただきます。
(1)お客様が保管している共通商品券について、紛失、盗難、破損、その他の事故が発生した場合、その責はお客様が負うものとします。
(2)お客様が共通商品券をご利用いただいた際、万一、商品又はサービスの取引について、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合には、共通商品券をご利用された商店等との間で解決していただくものとします。
(3)共通商品券は、現金との引換及び担保物又は質権等に供することはできません。

苦情及び相談

第6条
共通商品券取扱等のお客様からの苦情及び相談窓口は、本会事務局とします。また、苦情対応は、苦情処理態勢に関する規定により対応します。

本約款の変更

第7条
本会は、共通商品券の取扱いについて、この約款を変更する場合には、一定の周知期間をまた、変更の周知後は変更内容を確認の上で共通商品券をご利用ください。

附 則 
1 この約款は平成28年4月1日から適用します。