昭和信用金庫・世田谷信用金庫との「包括的連携・協力に関する協定」について
昭和信用金庫・世田谷信用金庫との「包括的連携・協力に関する協定」について
平成29年12月26日に、更なる商店街活性化支援及び商店街を構成する個店への支援を促進させるため、区内に本店のある昭和信用金庫、世田谷信用金庫と「包括的連携・協力に関する協定」を結びました。
[基本的な包括的連携・協力に関する協定」の内容(共通)]
〇〇〇信用金庫(以下「甲」という。)と世田谷区商店街連合会(以下「乙」という。)は、区内の商店街の振興及び商業者等に対する支援などに係る業務を連携し、及び協力して実施するため、次の条項により協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、世田谷区内の商店街の振興及び世田谷区内の商店街、商業者等に対する支援など、地域の持続的発展に資する業務を連携し、及び協力して実施することを目的とする。
(連携協力事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を連携し、及び協力して実施するものとする。
(1) 区内商業の振興及び商店街、商業者等の支援に関すること。
(2) 地域の活性化、地域資源を活用した取組み、にぎわい創出、安全安心のまちづくりに関すること。
(3) 区内共通商品券の取扱い・販売促進に関すること。
(4) 地域の振興に資する情報発信・情報提供に関すること。
(5) 区内商業者等の創業支援に関すること。
(6) 前5号に掲げるものの他、甲及び乙が必要と認める事項
(連携窓口)
第3条 甲及び乙は、この協定を円滑かつ効果的に進めるため、それぞれに連絡担当者を設置し、必要な連絡及び調整を行うものとする。
(守秘義務等)
第4条 甲及び乙は、この協定を施行するにあたり相手方から提供された商店街、商業者等及び個人の情報について、必要な範囲を超えて使用してはならず、相手方の事前の承諾なく第三者に提示してはならない。
2 甲及び乙は、前項の規定に違反したときは、直ちに相手方に報告するものとする。
3 前2項の規定は、この協定の有効期間が満了した後も、なお効力を有するものとする。
(有効期限)
第5条 この協定の有効期間は、締結の日から1年間とする。ただし、当該有効期間が満了する日の3か月前までに、甲又は乙が、相手方に対し書面による別段の意思表示をしない限りこの協定の有効期間は、同一の内容でさらに1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
(反社会的勢力の排除)
第6条 甲及び乙は、自己又は委託先及びその役員、実質的に経営権を有する者(委託先が数次にわたるときはその全てを含む)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 甲及び乙は、自己又は委託先及びその役員、実質的に経営権を有する者(委託先が数次にわたるときはその全てを含む)が自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 甲及び乙は、相手方又は相手方の委託先及びその役員、実質的に経営権を有する者(委託先が数次にわたるときはその全てを含む)が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、または第2項各号のいずれかに該当する行為を行った場合には、何らの催告を要さずに、本協定を解除することができる。
4 甲及び乙は、前項の規定により本協定を解除した場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対して一切の請求を行わない。また、かかる解除により解除した者に損害が生じたときは、解除された者がその損害を賠償するものとする。
(協議)
第7条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈上疑義を生じた事項については、甲及び乙は、誠意をもって協議の上解決する。
この協定の成立を証するため本書2通を作成し、甲及び乙各記名押印のうえ、各1通を保管する。
平成29年12月26日
甲 東京都世田谷区〇〇〇〇〇
〇〇〇信用金庫
理事長
乙 東京都世田谷区太子堂二丁目16番7号世田谷産業プラザ
世田谷区商店街連合会
会長